裁判所手続きが
必要な相続
次のような方は
ご相談下さい。
- 行方不明者がいる場合
- 未成年者がいる場合
- 認知症や意思能力が不明確な方がいる場合
- 相続人同士で話し合いを調停で行いたい場合
- 遺言書の検認手続きがある場合
他の事務所で裁判所での手続きが
必要だと言われたが
実際には必要ない場合も
ございます。
まずはお問合せ下さい。
面倒な相続手続きサポートの
費用について
行方不明者が いる場合 |
不在者の 財産管理人 申立て |
10万円から |
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未成年者が いる場合 |
特別代理人 選任申立て |
5万円から |
認知症や 意思能力が 不明確な方 がいる場合 |
成年後見 申立て |
9万円から |
相続人同士で 話し合いを 調停で 行いたい場合 |
調停申立て | 10万円から |
遺言書の 検認手続きが ある場合 |
検認手続き | 2万5,000円から |