賃貸住宅の手続き

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賃貸住宅の手続き

賃貸住宅に住んでいた人が死亡した場合、当然に契約が終了するわけではなく、借りる権利や義務は大家の承諾を必要とせずに相続人に引き継がれます。

つまり、大家は借主が死亡したことを原因として相続人に立ち退きを迫ることはできません

賃貸借契約書の変更は直ぐに行うこともありますし、次回の更新で相続人の名前にすることもありますが、持ち家の時のような名義変更の手数料は原則かかりません。
(※ただし地方によっては慣例などで大家に幾分かの手数料を支払う場合もあるみたいです。)

もちろん、相続人が引き続き借りることを希望しない場合は両者の話し合いによって賃貸借契約を終了することもできます。

いずれにせよ、借主が死亡した場合はすみやかに大家に伝えなければなりません。

そして、権利と同時に義務も相続人に引き継がれることに注意が必要です。

例えば、生前に滞納している家賃などがあれば、それは相続人が支払わなければなりませんし、部屋で孤独死した場合などには特殊清掃費用なども負担しなければならないでしょう。

これらの費用を負担していたら、相続財産より支払いの方が多くなるという場合もございます。

そのような場合には、相続放棄を検討されるのも良いかと思いますが、 相続放棄を単純に選択されるのではなく、一度、相続サポートセンターにご相談下さい。適正にアドバイスをさせていただいております。

遺品から財産調査する場合
相続放棄を検討している場合

賃貸契約を終了させることになった場合には、家財道具や遺品などを撤去しなければなりませんが、遺品から財産調査をする場合や相続放棄の手続きを検討されている場合には、専門の遺品整理業者に依頼することが重要です。
(※実際に遺品撤去の作業をするのはアルバイトである場合がほとんどです。大手だからといって安心できません。)

何故なら、遺品から相続財産を調査する場合には、各種粗品~郵便物~領収書まで漏れなく確認しなければなりませんし、相続放棄のお手続きをご検討されているのでしたら、処分しても良い遺品とそうでない遺品とを明確に分けなければならないのです。

相続サポートセンターでは、遺品から財産調査をする場合や相続放棄などのお手続きをお考えの場合に、優秀に対応していただける遺品整理業者をお手配いたします。ご安心してご相談下さい。

手続きの費用について

まずは無料相談から

こんな方へ

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死亡に伴う賃貸借契約関係についてのご相談をオススメします

  • 相続放棄の手続きを検討している
  • 故人が家賃を滞納していた
  • 敷金返還金や修繕費用が適正かどうか不安
我々の手続きが選ばれる理由

我々の手続きが選ばれる理由

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  • 1相談は何度でも無料
  • 2賃貸契約終了から遺品整理のお手続きまでトータルでサポート
  • 3相続放棄をする事になった場合を想定してのお手続き
  • 4敷金返還から修繕費の適正判断まで対応
  • 5優秀な遺品整理専門業者をお手配します

ご依頼の流れ

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1

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ご相談の予約や簡単なご質問にお答えします。

STEP
2

無料相談と
お見積り

丁寧にお話しをお伺いいたします。
お見積りも提示させていただいております。

STEP
3

ご依頼

十分に納得されてからご依頼下さい。
着手金は不要です。
(ただし事案による)

STEP
4

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必要書類の取得から重要書類の作成
相続サポートセンターに全てお任せください。

STEP
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事件完了~
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相続完了後のお手続きも全てお任せ

STEP
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お振込み又は現金でお支払い下さい。
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