住宅ローンの手続きに関する費用
抵当権抹消登記は1万円から
住宅ローンの手続き
住宅ローンの借主が死亡した場合、団体信用生命保険(団信)に加入していたかによって状況は大きく変わってきます。
団信加入者の場合は、死亡によって保険金が下りることになり、それで住宅ローンの残債務を全て完済することができますので、家族が同居している場合でも負債が残ることなく住み続けることができるようになるのです。
お手続としては登記簿の所有者の名義を新しい所有者に変更(相続登記)し、銀行の抵当権を消す手続き(抵当権抹消登記)をすれば良いことになります。
登記のお手続きは銀行がしてくれるわけではないので、相続サポートセンターご相談下されば迅速に対応させていただきます。
また、団信を利用される方でお子様が未成年の方などは、そのまま法定相続分(例:妻1/2、子共1/4、子供1/4)で名義変更される方もいらっしゃいますが、未成年者が不動産の共有者に入っていると、今後のお手続き(売却など)がスムーズに進まなくなったりする場合もあるので注意が必要です。
それらの問題を事前に回避するには、配偶者の単独名義にした方が良いのですが、遺産分割協議において特別代理人の選任が必要になります。
特別代理人の選任は裁判所でお手続きをしなければならず、お時間もかかりますし面倒なお手続きとなります。
相続サポートセンターでは法定相続で名義を入れた方が良いのか?特別代理人を選任してまで配偶者の単独名義にした方が良いのか?などのご相談からお受けいたしておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
手続きの費用について
まずは無料相談から
こんな方は
ローンの借主が死亡した場合のご相談と手続きをオススメします
- 団体信用生命保険に入っていたが、死亡後の手続をどうすればよいのか分からない
- 相続登記から抵当権抹消登記も全て併せて相談したい
- 相続人に未成年者がいるので、どう相続すれば良いか相談したい
我々の手続きが選ばれる理由
- 1相談は何度でも無料
- 2お忙しいご相続人様に代わり、銀行との書類のやりとりを代行
- 3団信による抵当権抹消の前に必要な相続登記も手際良く処理
- 4住宅ローンが残ってしまうケースでも適切な対処をご提案
- 5未成年者がいる場合の相続にも対応
ご依頼の流れ
STEP
1
お問合せ
お電話やメールでお問合せください。
ご相談の予約や簡単なご質問にお答えします。
STEP
2
無料相談と
お見積り
丁寧にお話しをお伺いいたします。
お見積りも提示させていただいております。
STEP
3
ご依頼
十分に納得されてからご依頼下さい。
着手金は不要です。
(ただし事案による)
STEP
4
お手続き
必要書類の取得から重要書類の作成
相続サポートセンターに全てお任せください。
STEP
5
事件完了~
お引渡し
完了書類の取得~検査~お引渡し
相続完了後のお手続きも全てお任せ
STEP
6
残金の
お支払い
お振込み又は現金でお支払い下さい。
※お引きし前になる場合もございます。