不動産を売却して分けたい

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不動産を売却して分けたい時の費用

費用例3万円から

不動産を売却して分けたい

相続した不動産を売却する場合には、まず相続人誰かの名義に変更しなければなりません。(※亡くなった方の名義のままでは売却することはできません)

そして「誰の名義にするのか?」の選択を誤らないことが重要です。
単純に「売却するのだから平等に法定相続分で名義変更しよう」と考えるのは危険です。後で大失敗したということになりかねません。

例えば、売却で譲渡所得税がかかるような場合には、その不動産に住んでいる方(実家等であれば親など)の名義にした方が特別控除を受けることが出来るので、節税となる場合もございます。

また、不動産の売却ではいろいろ手間のかかるお手続きが多いので、いったん代表相続人の名義にしておいてから、不動産の売却を行い、その売却代金から諸経費を差し引いた金額を相続人で分ける。という方法もございます。

ただ、このような手続き方法をとる場合、しっかりとした遺産分割協議書を作成しておかないと、後に相続人同士で金銭の贈与があったとされてしまうかもしれません。

少々不安になるような事ばかりをお伝えしましたが、しっかりとした遺産分割協議書の作成を行えば「無駄な税金」「無駄な費用」「無駄な時間」を節約することができるのです。

相続サポートセンターではあらゆる方法の遺産分割協議書の作成に対応いたしております。ご安心してお問合せください。

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こんな方へ

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  • 相続不動産の売却を検討している
  • 相続人同士公平になるような形を文書で残したい
  • 売ると多額の税金がかかるのではないかと心配
我々の手続きが選ばれる理由

我々の手続きが選ばれる理由

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  • 1不動産を売却する前提での遺産分割協議のアドバイス
  • 2法律や税金に詳しく安心して売却を任せられる不動産業者をご紹介
  • 3売却に先だって行う相続登記や抵当権抹消も豊富な経験によりスピーディに完了
  • 4売却に伴う税金の申告も併せてお手続き
  • 5費用のお見積を事前に提示するから安心

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