代償分割に関する費用
3万円から
代償分割
相続した不動産を単独名義にしたいので、代わりに金銭を他の相続人に支払う方法を代償分割といいます。
不動産以外の金銭や預貯金など遺産があればよいのですが、不動産だけの場合ですと支払う金銭を自前で用意しなければなりません。
代償金は一括で支払うことが理想ですが、不動産は高額になりがちです。お金に余裕がないと一括で支払うことは困難ではないでしょうか?
銀行ローンなどで借入することは困難ですので、代償金を分割払い等で対応される方も少なくありません。
ただし、ここで「支払いを済ませてから名義変更するのか?」「名義変更してから支払っていくのか?」という問題が発生するのですが、どちらにもリスクがあるのです。
「支払いを済ませてから名義変更する」場合のリスク
●支払いが終わる途中で相続人が死亡し二次相続が発生した。
「名義変更してから支払っていく」場合のリスク
●金銭の不払いが生じる。
その他にも、さまざまなリスクが沢山ございます。
また、遺産分割協議書で代償分割の内容や方法をキッチリ記載し残しておかねければ、後々、金銭の支払いが贈与とみなされ贈与税が課せられる危険もあるので注意が必要です。
相続サポートセンターでは上記のようなリスクを少しでも減らし、安心した代償分割になるようサポートいたしますので、安心してご相談下さい。
手続きの費用について
まずは無料相談から
こんな方は
代償分割のご相談と登記手続きをオススメします
- いくら代償金を払えば(もらえば)よいかわからない
- 余分な税金がかかることを避けたい
- 代償金を一括で支払う(もらう)ことが困難なので分割払いを検討している
我々の手続きが選ばれる理由
- 1不動産評価の方法と代償金の決め方についてアドバイス
- 2価格の合意ができない場合、不動産鑑定士など専門家のご紹介もOK
- 3贈与税をなるべく抑える方法をアドバイス
- 4代償金支払いに備えた生命保険等での準備方法をご提案
- 5費用のお見積を事前に提示するから安心
ご依頼の流れ
STEP
1
お問合せ
お電話やメールでお問合せください。
ご相談の予約や簡単なご質問にお答えします。
STEP
2
無料相談と
お見積り
丁寧にお話しをお伺いいたします。
お見積りも提示させていただいております。
STEP
3
ご依頼
十分に納得されてからご依頼下さい。
着手金は不要です。
(ただし事案による)
STEP
4
お手続き
必要書類の取得から重要書類の作成
相続サポートセンターに全てお任せください。
STEP
5
事件完了~
お引渡し
完了書類の取得~検査~お引渡し
相続完了後のお手続きも全てお任せ
STEP
6
残金の
お支払い
お振込み又は現金でお支払い下さい。
※お引きし前になる場合もございます。