相続放棄(3ヶ月過ぎた)に関する費用
4万円から
相続放棄(3ヶ月過ぎた)
相続放棄は死亡から3カ月以内に裁判所に申立てしなければなりません。
ただ「亡くなった人に負債があったので相続放棄を考えたいが、もう死亡から3ヶ月を過ぎている」このような場合でも相続放棄できる場合もございます。
例えば、両親が離婚したため親とずっと会っていなかったなど、被相続人(故人)とずっと音信普通だった場合は、死亡自体を知らないこともよくあります。
このような場合は死亡を知ってから3ヶ月以内という要件を満たし、それが客観的な資料から分かるような状況であれば問題はございません。
もうひとつよくあるケースは、故人の借金を知らずにある日突然、債権者からの請求が来て慌てるというものです。
これも、裁判所に相続放棄を申し立てる際に「事情説明書」といって、借金を知らなかった事情を申し立て、債権者からの請求書などを添付して自分が借金を知った日付を証明すれば受理される場合もございます。(※必ず受理されるわけではございません)
3ヶ月を過ぎた相続放棄手続きは、裁判所に認めてもらうための書類作成に事情説明書を添えたり、債権者への対応も慎重に行わなければなりませんので、できれば専門家(相続放棄サポートセンター)にご相談されるのが良いでしょう。
手続きの費用について
まずは無料相談から
こんな方は
期限を過ぎた相続放棄のご相談と手続きをオススメします
- 突然、故人の借金の請求書が来てびっくりしている
- 死後数年が経過しているが今から相続放棄できるのか知りたい
- 期限経過している相続放棄を経験豊富な事務所に相談したい
我々の手続きが選ばれる理由
- 1相続放棄が可能かどうかを適切に判断
- 2期限経過した相続放棄の実績多数
- 3裁判所への理由説明書など、自分では難しい書類も素早く作成
- 4土日祝20時まで対応、早急に処理するべき手続きもスピーディに進行
- 5費用のお見積を事前に提示するから安心
ご依頼の流れ
STEP
1
お問合せ
お電話やメールでお問合せください。
ご相談の予約や簡単なご質問にお答えします。
STEP
2
無料相談と
お見積り
丁寧にお話しをお伺いいたします。
お見積りも提示させていただいております。
STEP
3
ご依頼
十分に納得されてからご依頼下さい。
着手金は不要です。
(ただし事案による)
STEP
4
お手続き
必要書類の取得から重要書類の作成
相続サポートセンターに全てお任せください。
STEP
5
事件完了~
お引渡し
完了書類の取得~検査~お引渡し
相続完了後のお手続きも全てお任せ
STEP
6
残金の
お支払い
お振込み又は現金でお支払い下さい。
※お引きし前になる場合もございます。