相続放棄(3か月過ぎた)

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相続放棄(3ヶ月過ぎた)に関する費用

費用例4万円から

相続放棄(3ヶ月過ぎた)

相続放棄は死亡から3カ月以内に裁判所に申立てしなければなりません。

ただ「亡くなった人に負債があったので相続放棄を考えたいが、もう死亡から3ヶ月を過ぎている」このような場合でも相続放棄できる場合もございます。

例えば、両親が離婚したため親とずっと会っていなかったなど、被相続人(故人)とずっと音信普通だった場合は、死亡自体を知らないこともよくあります。

このような場合は死亡を知ってから3ヶ月以内という要件を満たし、それが客観的な資料から分かるような状況であれば問題はございません。

もうひとつよくあるケースは、故人の借金を知らずにある日突然、債権者からの請求が来て慌てるというものです

これも、裁判所に相続放棄を申し立てる際に「事情説明書」といって、借金を知らなかった事情を申し立て、債権者からの請求書などを添付して自分が借金を知った日付を証明すれば受理される場合もございます。(※必ず受理されるわけではございません)

3ヶ月を過ぎた相続放棄手続きは、裁判所に認めてもらうための書類作成に事情説明書を添えたり、債権者への対応も慎重に行わなければなりませんので、できれば専門家(相続放棄サポートセンター)にご相談されるのが良いでしょう。

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こんな方へ

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我々の手続きが選ばれる理由

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