相続人が行方不明

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相続人が行方不明に関する費用

費用例10万円から

相続人が行方不明

相続手続きでは基本的に相続人全員が関与しなければならないのですが、相続人の中で連絡が取れない人がいる、というのは時々みられるケースです。

単に住所が分からないというのであれば、若干の費用加算で住所をお調べするは可能です。

問題は、住民票上の住所に住んでおらず全くの行方不明者がいる場合には相続手続きはかなり難航いたします。

不動産登記・預貯金の口座凍結解除には相続人全員の同意(遺産分割協議)を行う必要があり、行方不明者を除いて相続手続きをすることが出来ないのです。

このような場合には、行方不明者の代わりに「不在者の財産管理人を選ぶ」という方法があります

これは、裁判所に申立てを行い、適任者(財産管理人)を選任してもらいます。その選ばれた財産管理人が行方不明に代わって相続手続きをすることになるのです。

財産管理人は行方不明者の財産保護を一番に考えるので、遺産分割をしようと思った場合は、基本的に行方不明者の不利益にならないような内容にしなければなりません。

具体的には、遺産分割協議書の案を作って裁判所にお伺いを立てるのですが、その際には「最低限、不在者の法定相続分(民法で決まった取り分)だけは確保しなければならない」というルールがあります。

不在者の財産管理人の申立てには多くの時間と費用が必要となってきます。 できるだけ早く専門家にご相談されお手続きされた方が良いでしょう。

当センターでも「不在者の財産管理人選任申立てのサポート」をさせていただいておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

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こんな方へ

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相続人が行方不明の場合のご相談と手続きをオススメします

  • 行方不明者がいるがどうしてよいかわからない
  • 不動産の名義を早く変更したい
  • 難しい裁判所への手続きを頼みたい
我々の手続きが選ばれる理由

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  • 1住所不明の場合は安価で対応
  • 2不在者の失踪状況に応じた適切なお手続き
  • 3不在者財産管理人の申立てをサポート
  • 4失踪宣告の申立てをサポート
  • 5裁判所の書類作成からその後の対応、
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