相続人が認知症

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相続人が認知症

伸び続ける日本の平均寿命が影響し、親が亡くなった時にはすでに子供達も後期高齢者・・というパターンが増えています。

遺産分割協議の話し合いをしたいのはやまやまだが、もう兄弟に判断力がなくなってしまっている、どうすればよいのかと悩む方が後を絶ちません。

このような場合に今すぐ遺産分割協議をしようと思えば「成年後見人」を立てる必要があります。

成年後見人とは認知症などで判断能力のない人を法律的にサポートし、保護するために家庭裁判所から選ばれる人のことです。

ただ、後見人を選んだ場合のデメリットも知っておきたいところです。
後見人が代理で遺産分割協議をした場合、本人の利益を害してはならないので、最低限その人の法定相続分を確保しなければなりません。

ですから、他の人の思惑通りにいかないことも多々あるわけです。

そして、そもそも後見人を選んだ当初の目的が遺産分割協議だったとしても、協議が終了したので辞任します、というわけにはいかないのです。

基本的には本人の死亡までは家庭裁判所への報告や財産管理などの業務を遂行しなければなりません

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こんな方へ

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  • 遺産分割をしたいが認知症の人がいるためできない
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我々の手続きが選ばれる理由

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