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相続人がいない場合
相続人がいない、とは具体的にどのような場合でしょうか。
民法では配偶者は必ず相続人になり、それ以外の親族では①子②直系尊属(親や祖父母)③兄弟姉妹という順で相続人になるという決まりがあります。
しかし、これらがいずれも元々いなかったり、いても既に死亡していたりということもあるのです。
そのような時は、まず本人の財産を守るために「相続財産管理人」という人を裁判所が選ぶことになっています(弁護士などの法律家が選ばれることも多くなります)。
そして、その人の管理下に相続人を捜索するなどの手続きが進められ、もしも亡くなった人と特別親しい関係だった人には「特別縁故者」といって遺産が分与される場合があります。
特別縁故者として認められるためには、裁判所に所定の申し立てをする必要があるのですが、実際は裁判所から認められることはそう簡単ではありません。
もしも特別縁故者も存在しないと判断された場合は国庫に帰属、つまり国に財産が渡されることになります。
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