相続人が未成年者に関する費用
5万円から

相続人が未成年者

若くして亡くなった方などの相続では、まだ相続人が未成年者ということもあります。
普通、未成年者の法律的な行為は親が代理するのですが、親子が両方とも相続人になっている場合、親権者が好き勝手に遺産分割をして「自分が遺産すべてを取得する」などの内容にしてしまうと子供の利益が害されることになります。
そこで、子供を保護する制度として「特別代理人」と呼ばれる人を選ばなければ遺産分割協議ができないことになっているのです。

たとえば父が亡くなって母と子供が相続人になっているとすると、両者の利益がぶつかっている関係ですので、母以外の人を1人、子供の特別代理人として選びます。
もし、未成年の子供が2人いるとすると子供同士の利益もぶつかっているので2人の特別代理人が必要となります。
ただ、父と母が離婚して母が親権を取った状態で父が亡くなったということであれば、母自身には相続権がないため、母は子供1人分の代理はすることはできます。
具体的には家庭裁判所に申立てをしなくてはならないのですが、選任すべき人数や申立書類の作成などは専門家に相談する方が間違いなく進められるでしょう。
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