払い過ぎた相続税を還付する

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払い過ぎた相続税を還付に関する費用

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払い過ぎた相続税を還付する

相続税で難しいのは財産評価の部分です。
特に不動産については、固定資産税の評価と違って自治体などが計算してくれるわけではありません

相続税の納付期限である10ヶ月の間に納税者は正しく土地の評価を計算して申告しなければならないわけですが、一方で税務署側は提出された内容を最大7年間かけてじっくり検討しているのです。

この期間だけ見ると納税者が一方的に不利ですから、もし後から申告した価格が高すぎたことに気づいたら、申告期限から5年以内なら「払いすぎたので還付してほしい」という請求(更正請求)をすることができます。

「税理士に頼んだから大丈夫」と思っても、その税理士が相続税申告に詳しい人だったかどうかはわかりません。
A税理士とB税理士では同じ案件でも異なる評価額、税額になるということは珍しくないのです。

申告まで時間がないから慌てて手近な人に頼んだという場合は特に正しい申告だったかを再検討する必要があるかも知れません。

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こんな方へ

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  • 還付の期限が迫っているので急ぎたい
  • 他の税理士に相続税申告を頼んだが、念のためセカンドオピニオンを受けたい
  • 相続財産の中に、特徴のある土地があった
我々の手続きが選ばれる理由

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  • 1土日祝20時まで対応できるから急いで対策しなければならない人も安心
  • 2税理士の絡んだ申告案件でも再度念入りに判定し、還付できるものを見逃さない
  • 3特に、不動産の評価方法については
    丁寧に説明
  • 4事務員任せではなく
    税理士が直接還付の可能性を判定
  • 5費用のお見積を事前に提示するから安心

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