相続税の物納と延納に関する費用
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相続税の物納と延納
相続税の申告と納税は相続の開始を知った時(普通は死亡の時)から10ヶ月ですから、あっという間にやってきてしまいます。
相続税の納税は基本的に現金でしなければならないので、やっかいなのは相続財産の大半が不動産という家庭です。
相続税がどうしても納付期限までに支払えない場合は、何年かに分けて支払う「延納」や、不動産などの財産そのもので支払う「物納」という制度があります。
これは、相続税の申告期限までに税務署に延納、物納をしたいという申請書を出して許可をもらうのですが、それほど簡単に許可されるわけではありません。
特に物納については相続人が自分の財産をはたき、将来の収入を延納に充ててもなおかつ足りないと思われる場合にしか認められませんから、「自分の築いた財産は出したくない」という言い分は通用しないのです。
また、不動産については道路の状況や境界、設定されている銀行の抵当権などの問題で物納できないこともありますから、やはり確実なのは早い段階で現金を確保する手立てをうっておくことなのです。
手続きの費用について
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こんな方は
個別事案ごとの延納・物納についてのアドバイスと手続きをオススメします
- 相続税がどうしても現金一括で支払えそうにない
- 物納したいが、要件を満たしているか不安
- 納付期限が迫っていて時間がない
我々の手続きが選ばれる理由
- 1延納・物納など事案に応じて
適した対策をご提案 - 2土日祝20時まで対応できるから急いで対策しなければならない人も安心
- 3土地家屋調査士と連携しているから、物納に伴って境界の確認や測量が必要な場合も素早く対応
- 4生前から準備しておく物納候補地の
選定なども相談OK - 5費用のお見積を事前に提示するから安心
ご依頼の流れ
STEP
1
お問合せ
お電話やメールでお問合せください。
ご相談の予約や簡単なご質問にお答えします。
STEP
2
無料相談と
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丁寧にお話しをお伺いいたします。
お見積りも提示させていただいております。
STEP
3
ご依頼
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(ただし事案による)
STEP
4
お手続き
必要書類の取得から重要書類の作成
相続サポートセンターに全てお任せください。
STEP
5
事件完了~
お引渡し
完了書類の取得~検査~お引渡し
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STEP
6
残金の
お支払い
お振込み又は現金でお支払い下さい。
※お引きし前になる場合もございます。