小規模宅地等の特例

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小規模宅地等の特例

相続税は、「富を再分配すること」を目的とした税金ですが、それによって相続人の生活が脅かされることがあってはなりません。
ですから、自宅や事業の拠点となる不動産については一定の条件のもと、最大80%減と大幅に評価を下げてもらうことができるのです。

これは、特に地価が高い地域に住んでいる人にとってはとても大きな恩恵を受けられる特例といえます。

ただ、適用の条件をきちんと知っておくことと、2次相続(父の相続後の母の相続など、両親のどちらか後に亡くなった人の相続のこと)までを考えた承継の仕方をしなければならないことに注意が必要です。

たとえば、被相続人(故人)の配偶者が自宅を承継するなら無条件でこの特例を受けることができますが、子供が承継する場合は同居の子であることや、同居していない場合は子が持ち家を持っていないなどの条件があります。

配偶者に相続させれば問題ないと安易に考えてしまうと、今度は配偶者が亡くなった時にその分すべてが相続税の対象になり、膨大な税金がのしかかってくることになります。

ただ、子に相続させる場合は親との同居が可能かどうか、そうでなければ賃貸に住み続けられるかなどの問題もありますから、各家庭の事情を配慮した上で1次相続の時の分配を決めていかなければなりません。

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