農地の相続問題

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農地の相続問題

通常、農地を取引する時は、農業委員会という組織への許可や届け出が必要になります。

農地がどう利用されるかというのは国にとっても重要な関心事であって、私人が勝手に他の目的に転用するのを放置すると日本の食糧自給率に影響してくるからです。

しかし相続というのは売買など任意の取引と違って「本人の意思にかかわらず突発的に起こる事柄」であると考えられるため、農業委員会の許可を必要としません。

遺産分割して誰か一人の名義にするという場合でも同じです。ただ、相続した人は相続開始から10カ月以内に届出をしておかなければならないことに注意が必要です。

さらに、相続人が農業を続ける場合には新たな設備投資をすると相続税の納税猶予の特例があります。

そして農地の相続人が死亡した、相続人が相続後20年農業を続けたなどの場合は猶予された税金が免除されることにもなっています。

そうは言っても、農業を継続していくのは決して容易なことではありませんので、長期的な継続が可能かどうかはよく考えて結論を出すべきでしょう。

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